要点
○情報提供場所
- 調剤室に近接する場所
- 薬局製剤(毒薬及び劇薬であるものを除く)、要指導医薬品及び第1類医薬品を陳列する場合:
- 指定第2類医薬品を陳列する場合:
- 指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から7メートル以内の範囲
- ただし、鍵をかけた陳列設備や陳列設備から1.2メートル以内の範囲に需要者が進入できない措置をとっている場合は、この限りでない。
- 2以上の階に医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。
- 複数の情報提供場所がある場合は、いずれかの設備が適合していること。
関連法令
薬局等構造設備規則第1条