第1章
【 医療安全の確保へ向けた視点 】
【 手順書を定めることが望ましい事項 】
○ 発注した医薬品の検品
- 商品名、数量、製造番号と現品との照合を行い、納品伝票等を保管
- 商品名、剤形、規格単位、数量、包装単位、メーカー名、使用期限年月日、目視できるような損傷の有無、開封の有無
- 発注記録との照合(GS1 コードの照合等)
- 特に安全管理が必要な医薬品(要注意薬)に注意
○ 発注した医薬品の返品の際の取扱い
○ 規制医薬品(麻薬、覚せい剤原料、向精神薬(第1種、第2種)、毒薬・劇薬)の管理
- 薬機法並びに麻薬及び向精神薬取締法の遵守
- 商品名、数量、製造番号と現品との照合を行い、納品伝票等を保管
- 麻薬、覚せい剤原料については譲渡証の記載事項及び押印を確認し、2 年間保管
○特定生物由来製品の管理
- 納品書を保管し、製剤ごとに規格単位、製造番号、購入量、購入年月日を記載して管理
○販売業者の確認
- 医薬品の偽造品等の不適正な医薬品の流通防止対策として、譲渡人が信頼のおける業者であることを確認する。
【 細目】
【 根拠法令 】
○ 発注した医薬品の返品の際の取扱い
- 医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン 4 (1) 返品の扱い
厚生労働省大臣官房 医薬産業振興・医療情報審議官、厚生労働省保険局長:「「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂について」、産情発0301第2号、保 発0301第6号、令和6年3月1日.
000861022.pdf
○ 規制医薬品の管理