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<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> 平成21年6月1日改正薬事法:全ての薬局は「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針と業務手順書」(以下、情報提供指針等)を作成し、それらに基づく業務を行う

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平成21年6月1日の改正薬事法の施行により、全ての薬局は「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針と業務手順書」(以下、情報提供指針等)を作成し、それらに基づく業務の実施を求められています(平成21年6月1日の改正薬事法施行前に開設されていた薬局は、平成24年5月31日までに整備)。

改正法で求められている情報提供指針等は、既存の「医療安全管理指針及び同指針に基づく業務手順書」と異なることから、新たに作成する必要があります。

情報提供指針等は、個々の薬局の状況に合わせて作成するものであり、さらに、作成した情報提供指針等に基づいた業務の実施が法的に求められることとなります。

そのため、本会では、会員薬局等で情報提供指針等を作成する際の参考となるよう、今回の冊子を作成いたしました。

貴薬局等において、ご活用いただきたく存じます。

平成22年2月