<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" /> 目次:

</aside>

一般名処方の銘柄指定

処方欄に、一般的名称を記載した場合、「変更不可」に印をつけることはあり得ない、とされています。特定の銘柄を指定する場合は、銘柄名を記入し、「変更不可」欄に、印をつけてください。

スライド20.jpeg

後発医薬品の銘柄指定

特定の後発医薬品を指定する場合、

現在の制度では、後発医薬品の名称は、有効成分の一般的名称が付けられていますが、以前は、独自のブランド名が付けられていました。そのため、ブランド名が付けられていると、先発医薬品と考えてしまいがちですが、中には、実は、後発医薬品に分類されているものがあります。

間違えやすい薬剤に、

があります。どちらも銘柄名がよく知られているので先発医薬品と思われがちですが、分類上は「後発医薬品」です。そのため、銘柄を指定するためには、後発医薬品としての記載が必要です。

スライド11.jpeg

<aside> <img src="/icons/checkmark_gray.svg" alt="/icons/checkmark_gray.svg" width="40px" /> 補足)「メコバラミン」成分を含む医療用医薬品には、先発医薬品はありません。メチコバール錠を含め、全て後発医薬品です。 これには、当初、申請して承認されるまでに1年以上かかったため、新薬にならず、後発医薬品の扱いになったとされています。

</aside>