<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" /> 目次:

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医薬品名の記載

処方箋に記載する医薬品名は、一般的名称が原則とされていますが、個別の名称を記載することも可能です

ただし、薬価基準に記載されている名称を記載してください

約束名や省略することはできません

「変更不可」ではない場合

「先発医薬品名」で処方されている場合

先発医薬品の銘柄名で処方されており、変更不可ではない場合、薬局で調剤する銘柄の選択には以下のようなルールがあります。

<aside> <img src="/icons/checkmark_gray.svg" alt="/icons/checkmark_gray.svg" width="40px" /> **先発医薬品を調剤する場合 ・**同一銘柄(処方された銘柄)・同一剤型・同一規格:○ ・同一銘柄・類似する別剤型・同一規格:× ・同一銘柄・同一剤型・別規格:× ・別銘柄(併売品の先発医薬品)・同一剤型・同一規格:×

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先発医薬品を調剤する場合、調剤できるのは、同一銘柄・同一剤型・同一規格のみ

併売品であっても変更調剤は不可

(供給などの問題で、どうしても対応できないため変更が必要な場合、疑義照会が必要)

<aside> <img src="/icons/checkmark_gray.svg" alt="/icons/checkmark_gray.svg" width="40px" /> 後発医薬品を調剤する場合 ・後発医薬品・同一剤型・同一規格:○ ・後発医薬品・類似する別剤型・同一規格:○ ・後発医薬品・同一剤型・別規格:○

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「変更不可」ではなく、適応症も問題なければ、後発医薬品を調剤可能

ただし、類似する別剤型や別規格に変更する場合、変更後の薬剤料が同額以下であれば、変更可