第1章
☑️ 処方箋に基づき正しい薬剤を取り揃える
☑️ 必要な情報を提供する
☑️ 必要な薬学的知見に基づく指導を行う
☑️ 医師や多職種と協働し、適切で安全な薬物療法を行う
薬剤師法第 25 条の 2 「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。」
患者情報の収集・管理・活用
調剤
調剤薬の交付・情報提供及び必要な薬学的知見に基づく服薬指導
調剤済み処方箋への記載事項
調剤録への記載事項
薬剤交付後の継続的な患者状況の把握