第1章

【 医療安全の確保へ向けた視点 】

☑️ 処方箋に基づき正しい薬剤を取り揃える

☑️ 必要な情報を提供する

☑️ 必要な薬学的知見に基づく指導を行う

☑️ 医師や多職種と協働し、適切で安全な薬物療法を行う

薬剤師法第 25 条の 2 「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。」

【 手順書を定めることが望ましい事項 】

  1. 患者情報の収集・管理・活用

  2. 調剤

  3. 調剤薬の交付・情報提供及び必要な薬学的知見に基づく服薬指導

  4. 調剤済み処方箋への記載事項

  5. 調剤録への記載事項

  6. 薬剤交付後の継続的な患者状況の把握

【 細目】

【 根拠法令 】