医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

略称:医薬品医療機器等法、薬機法

法令番号:昭和35年法律第145号

制定当初の題名は「薬事法」(やくじほう)であったが、平成26年11月25日の薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行により現在の題名に改められた。

法改正

平成25年の薬事法改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045610.html

令和元年の薬機法等改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00001.html

令和4年の薬機法等改正について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179749_00006.html

薬機法第五条三の二に規定されている「薬事に関連する法令」とは 第五条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。

三のニ イからハまでに該当する者を除くほか、この法律麻薬及び向精神薬取締法毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> 薬事に関する法令

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