処方欄には、投薬すべき医薬品名、分量、用法及び用量を記載します
<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 別紙2 診療録等の記載上の注意事項 第5 処方箋の記載上の注意事項 7 「処方」欄について (2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、 屯服薬については1回分量を記載すること。 (3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。特に鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。) については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数又は投与日数を必ず記載すること。 なお、分割指示に係る処方箋を交付する場合は、分割した回数ごとにそれぞれ調剤すべき投与日数(回数)を記載し、当該分割指示に係る処方箋における総投与日数(回数)を付記すること。
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外用薬の場合、投与総量を記載します
用法・用量については、以下の事項を記載します。
<aside> <img src="/icons/checkmark_gray.svg" alt="/icons/checkmark_gray.svg" width="40px" /> ・医薬品名 ・投与総量 ・用法
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**「鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤」**を処方する場合、
ただし、「麻薬・向精神薬」や「もっぱら皮膚疾患に用いるもの」については、この記載は不要です。
薬効分類番号「264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」の貼付剤(テープ剤・パップ剤)が、この記載方法の対象であるといえます。
1処方について、「264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」の貼付剤(テープ剤・パップ剤)の処方上限は、63枚までです。
やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を、「処方せんの備考欄」および「診療報酬明細書」に記載する必要があります。
<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 別紙2 診療録等の記載上の注意事項 第5 処方箋の記載上の注意事項
8 「備考」欄について
(7) 1処方につき 63 枚を超えて鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)を投与する場合は、当該貼付剤の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。
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ジクトルテープは、当初全身作用を目的として、各種がんにおける鎮痛に使うために開発されましたが、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群及び腱鞘炎における鎮痛・消炎にも適応拡大されており、薬効分類番号は「114 解熱鎮痛消炎剤」です。
2通りの使用目的があります。
処方枚数の上限
処方枚数の上限があるのは、「鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤」についてです。
ジクトルテープの場合、「各種がんにおける鎮痛」の目的でも使用される薬剤です。
何日分か
令和6年の改訂では、「鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数又は投与日数を必ず記載すること」となったので、各種がんにおける鎮痛の目的で使う場合には、必ずしも記載しないといけないわけではない、と読めます。
<aside> <img src="/icons/checkmark_gray.svg" alt="/icons/checkmark_gray.svg" width="40px" /> 補足 ジクトルテープは全身作用を期待する鎮痛剤であり、3枚貼付が経口剤の通常用量(内服100mg)に相当します ・腰痛症等における鎮痛・消炎のために使う場合: ・1日1回、1枚または2枚 ・各種がんにおける鎮痛: ・1日1回、1回2枚(上限3枚)
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