<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" /> 目次:

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処方箋

処方箋とは、医師・歯科医師・獣医師が、医薬品を処方するために、薬の種類・服用(使用)量・使用方法などを記載した書類をいいます。薬剤師は、これに基づき、医療用医薬品を調剤します。

<aside> <img src="/icons/pill_gray.svg" alt="/icons/pill_gray.svg" width="40px" /> 薬剤師法

(処方せんによる調剤)

第二十三条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。

 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

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処方箋は、「院内処方箋」と「院外処方箋」に大別できます。

院外処方箋は、医療機関で発行された処方箋を患者さんが受け取り、薬局に持参して調剤を受けるときに使います。かかった費用は、医療保険から給付され、残りは患者さんが自己負担(一部負担金)します。医療保険を使用するので、院外処方箋のことを、「保険処方箋」と呼ぶこともあります。

処方箋の様式

保険処方箋の様式は、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」で定められた様式、または、これらに準ずる様式を用います。

院外処方箋の場合、ほとんどの施設で様式に準したものが使用されています。院内処方箋の場合、記載事項が簡略化可能です。

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(様式第二号)

2FH00000066886.pdf

(様式第二号の二)

2FH00000066891.pdf


「様式第二号」と「様式第二号の二」の使い分け

リフィル処方箋の場合、「様式第二号の二」を使います。