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<img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 厚生労働省
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令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置等について
第2 措置の概要
(1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置
(2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置
(3)医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例措置
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001029744.pdf
【概要】
(1)オンライン資格確認の導入の原則義務付けに係る経過措置
第1 基本的な考え方
令和5年4月から保険医療機関・保険薬局にオンライン資格確認の導 入が原則として義務付けられているところ、「答申書附帯意見」(令和4 年8月 10 日中央社会保険医療協議会答申書別添)を踏まえ、令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・保険薬局については、 期限付きの経過措置等を設けることとする。
第2 具体的な内容
保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療 養担当規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第 124 号)(以 下「療担規則等改正省令」という。)の改正関係
(要点)
- オンライン資格確認の導入:原則、義務付け
- 令和5年4月から、保険医療機関・保険薬局
- 令和4年度末時点で、やむを得ない事情がある保険医療機関・保険薬局:期限付きの経過措置
- 一 患者がオンライン資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制の整備に係る事業を行う者との間で当該体制の整備に係る契約(令和5年2月 28 日までに締結されたものに限る。)を締結している保険医療機関又は保険薬局であって、当該事業者による当該体制の整備に係る作業が完了していないもの
- 二 オンライン資格確認に必要な電気通信回線(光回線に限る。)が整備されていない保険医療機関又は保険薬局
- 三 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護のみを行う保険医療機関
- 四 改築の工事中である施設又は臨時の施設において診療又は調剤を行っている保険医療機関又は保険薬局
- 五 廃止又は休止に関する計画を定めている保険医療機関又は保険薬局
- 六 その他患者がオンライン資格確認によって療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができる体制を整備することが特に困難な事情がある保険医療機関又は保険薬局
(2)オンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置
- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1
- 保険医療機関における初診時及び再診時並びに保険薬局における調剤時
- 令和5年4月から 12 月まで(9か月間)時限的に適用