<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" /> 目次:

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医薬品名の書き方

基本的なルール

<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 7 「処方」欄について (1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。     「診療報酬請求書等の記載要領等について」、保険発第82、昭和51年8月7日

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処方箋に記載する医薬品名は、原則、一般的名称で記載することが推奨されています。

(「可能な限り考慮すること」、という文言で記載されている)

一般的名称の他には、銘柄名で記載することも可能ですが、薬価基準に記載されている名称で記載することが望ましいです。

一般名処方

一般的名称とは?

厚生労働省が**処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)**を公開しているので、参考になります。

<一般名処方マスタの名称の特徴>

<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> 【般】一般的名称剤型含量

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