<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" /> 目次:
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<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 7 「処方」欄について (1) 医薬品名は、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)又は薬価基準に記載されている名称による記載とすること。 「診療報酬請求書等の記載要領等について」、保険発第82、昭和51年8月7日
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処方箋に記載する医薬品名は、原則、一般的名称で記載することが推奨されています。
(「可能な限り考慮すること」、という文言で記載されている)
一般的名称の他には、銘柄名で記載することも可能ですが、薬価基準に記載されている名称で記載することが望ましいです。
厚生労働省が**処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)**を公開しているので、参考になります。
<一般名処方マスタの名称の特徴>
添付文書における有効成分の一般名を基本にしています
化合物のうち、塩(えん)や水和物の部分など、一部を簡略化している場合もあります
<aside> <img src="/icons/checkmark_gray.svg" alt="/icons/checkmark_gray.svg" width="40px" /> 名称を簡略化している例:
後発医薬品の名称を見ると、簡略化しているもの・していないものがありますが、対応しているものであれば調剤可能です
マスタには登録されていない薬剤もあります
<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> 【般】+一般的名称+剤型+含量
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