処方せんに記載された医薬品をみて、実際に調剤する時、薬剤師は、以下のような点を見ています。
<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" /> 目次:
</aside>
処方せんに、医薬品の名称が、「一般的名称」で記載されていた場合、または、薬価基準に掲載されている特定の銘柄名で記載されていた場合、いずれの場合であっても、処方せんの「備考」欄中の「保険医署名」欄に処方医の署名又は記名・押印がない処方せんを受け付けた場合、厚生労働省の通知に基づいて、変更調剤を行います。
薬剤師は、処方せんに記載された医薬品に対応する医薬品を調剤します
<aside> <img src="/icons/checkmark-square_gray.svg" alt="/icons/checkmark-square_gray.svg" width="40px" /> 処方されている医薬品に対応しているのか?見極めるポイント: 薬価基準医薬品基準コード(9桁目まで)が共通している
</aside>
変更後の薬剤料が、変更前と比較して同額以下になる場合、含量規格が異なる後発医薬品への変更が可能です
(例)6mg錠を1回2錠→12mg錠を1回1錠
例に挙げたように、錠数が少なくなる場合は、ほとんどの場合で安くなるので、変更可能です。逆の場合、高額になる場合があるので注意が必要です。(高額になる場合、なんらかの理由があって必要な場合に、患者さんの同意があれば、疑義照会をして変更する場合もあります)
変更後の薬剤料が、変更前と比較して同額以下になる場合、類似する別剤型の後発医薬品への変更が可能です
内服薬であり、以下の分類の範囲内であれば、変更可能です
<aside> <img src="/icons/checkmark-square_gray.svg" alt="/icons/checkmark-square_gray.svg" width="40px" /> 錠剤(普通錠)、錠剤(口腔内崩壊錠)、カプセル剤、丸剤
</aside>