<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 厚生労働省 保険局 医療課:「令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)」、令和4年3月4日版 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000911825.pdf
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<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 「診療報酬の算定方法の一部を改正する件 別表第三」、厚生労働省告示第54号、令和4年.
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907836.pdf
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第1節 調剤技術料
注5
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。
イ 地域支援体制加算1 39点
ロ 地域支援体制加算2 47点
ハ 地域支援体制加算3 17点
ニ 地域支援体制加算4 39点
注6
注5に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤を行った場合は、連携強化加算として、2点を更に所定点数に加算する。
<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)、保医発0304第1号、令和4年3月4日. 別添3 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923500.pdf
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<調剤技術料> 区分00 調剤基本料
3 地域支援体制加算
地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する薬局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料を算定している保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。