<aside> <img src="/icons/list-indent_lightgray.svg" alt="/icons/list-indent_lightgray.svg" width="40px" /> 目次:
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<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> こちらでは、災害時の保険調剤について、これまでの通知等をまとめています。ただし、通知の内容は災害の程度等によって異なる可能性があり、今後、災害が発生した時に、この内容が必ず適応されるというわけではないことをご理解ください。 正確な情報は、厚生労働省から出される事務連絡を確認する必要があります
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<aside> <img src="/icons/book-closed_gray.svg" alt="/icons/book-closed_gray.svg" width="40px" /> 医療機関の建物が全半壊した場合、仮設の建物等において保険診療等、調剤を行うことが可能、とされたことがある ・仮設店舗での営業には、新規の開設許可は不要だが、様式を届け出る(原則、事前届出だが、事後でも可)
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原則:
薬剤師法第二十二条において、薬剤師は、居宅等を除き、「薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない」とされていますが、同条ただし書きや薬剤師法施行規則第十三条の三において、「災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合」はその限りではないと規定されています。
薬局を開設するためには、必要事項を記載した申請書を、薬局の所在地の都道府県知事に提出するとともに、内容に変更があった場合は、変更届を提出します。
薬局に関連する許可:
災害時の対応:
これまでに、自然災害時には、保険医療機関等の建物が全半壊した場合、全半壊した医療機関と仮設医療機関等が近接していること、診療体制等からこれまでの医療体制と継続性があると認められる場合に、仮設医療機関での保険診療等を認めるという事務連絡が出されました。
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<img src="/icons/book-closed_gray.svg" alt="/icons/book-closed_gray.svg" width="40px" /> 平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて
平成 28 年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
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<aside> <img src="/icons/checkmark_gray.svg" alt="/icons/checkmark_gray.svg" width="40px" /> 共通して、場所的近接性と継続性が認められる場合、仮設診療所等での保険診療・保険調剤を認めるという通知が出されていた
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能登半島地震の時には、被災者に対して医療を提供する目的で仮設診療所を開設する場合、開設許可・届出の手続きを事後的に行うことが認められました。
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<img src="/icons/book-closed_gray.svg" alt="/icons/book-closed_gray.svg" width="40px" /> 令和6年能登半島地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて
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