残薬確認時の対応

スライド4.jpeg

処方箋の備考欄に、薬局で残薬を確認した時の対応について、記載する欄があります。

処方箋発行元医療機関は、特に指示がある場合、どちらかに印をつけます。印があるときに、薬局では、それぞれ下記のような対応を行います。

☑️保険医療機関へ疑義照会した上で調剤

薬局では、患者に残薬の状況を聞き取り、医療機関に疑義照会を行います。

スライド25.jpeg

☑️保険医療機関へ情報提供

薬局では、患者に残薬の状況を聞き取り、日数調整は行わず、調剤します。

その後、医療機関に、残数などの詳細を情報提供します。

スライド26.jpeg

このように、印をつけることは、薬局が処方元に確認することなく、調整することを承諾するためのものではありません。

印がない場合、薬局で、残薬があることを確認した場合、処方箋発行元医療機関に、電話をかけて疑義照会を行います。その結果、調整に承諾が得られた場合に、数の調整を行うことができます。

ただ、電話をして返事を待つまでに時間がかかります。

その対策として、**「減数調剤」**の方法があります。

この方法は、厚生労働省が認めた方法で、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」に記載されています。

<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 6 処方箋において、残薬分を差し引いた減数調剤(調剤録又は薬剤服用歴の記録等(以下「薬剤服用歴等」という。)及び残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況を確認した上で、 処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務をいう。)を行った後に、残薬に係る状況を情報提供することで差し支えない旨の指示があり、当該指示に基づき調剤を行った場合は、保険薬剤師は、患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すとともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内容等について、遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。

(別添3 調剤報酬点数表に関する事項)

</aside>

つまり、処方箋発行元医療機関が、備考欄に、「減数調剤後に報告」とコメントを記載していただいていた場合、薬局では、患者さんに残薬の状況を確認した上で、処方日数を調節し、後から処方箋発行元医療機関に、調節した日数を報告します。