データ引用元)https://www.mhlw.go.jp/topics/2024/04/tp20240401-01.html
薬価基準品目リスト
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一般名処方
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一般名処方加算対象
「一般名処方加算1」
データには、「加算1」と記載されている
算定可能な場合:以下の二つの両方を満たす場合
- 「一般名処方加算2」の要件
- 後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合
対象:
- 後発医薬品のある先発医薬品(昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。)
- 診療報酬上の評価の対象となる後発医薬品の全て
「一般名処方加算2」
データには、「2」と記載されている
(平成28年4月1日以降に新設。従来の加算を「一般名処方加算2」とする)
算定可能な場合:
対象:
- 一般名処方加算の対象となる品目:
- 後発医薬品のある先発医薬品(昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。)
- 同一剤形・規格の先発品がない後発品は、加算2の対象ではない
例外コード
通常の一般名コードでは分類できない品目