内服用滴剤

内服用滴剤とは内服する液剤であり、1回あたりの使用量が極めて少量(1滴~数滴)であるため、スポイトや滴瓶等で分割使用するものです。

薬剤例

内服用滴剤に該当する医薬品には、下記のようなものがあります。

「分量」

基本的なルール

内服用滴剤は、「便秘時に」などと頓服であるように処方箋に記載されていたとしても、頓服薬ではなく、「内服用滴剤」として請求します。

<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 別紙2 診療録等の記載上の注意事項 第5 処方箋の記載上の注意事項 7 「処方」欄について (2) 分量は、内服薬については1日分量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬については投与総量、 屯服薬については1回分量を記載すること。 (3) 用法及び用量は、1回当たりの服用(使用)量、1日当たり服用(使用)回数及び服用(使用)時点(毎食後、毎食前、就寝前、疼痛時、○○時間毎等)、投与日数(回数)並びに服用(使用)に際しての留意事項等を記載すること。特に鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。) については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数又は投与日数を必ず記載すること。 なお、分割指示に係る処方箋を交付する場合は、分割した回数ごとにそれぞれ調剤すべき投与日数(回数)を記載し、当該分割指示に係る処方箋における総投与日数(回数)を付記すること。

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内服用滴剤の場合

分量

内服用滴剤の場合、投与総量を記載します

用法及び用量

用法・用量については、以下の事項を記載します。