日薬作成資料

調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって

【現行】

「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」、令和5年6月

【以前のもの】(こちらは古いので、最新の資料を参照)


背景

作成

<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> 背景:平成21年6月1日の改正薬事法の施行 以下の内容が義務付けられた  ・薬局において指針(安全管理指針情報提供指針)を作成する  ・従業員において研修を実施する  ・手順書を作成し、手順書に基づいて業務を行う ※改正法で求められている情報提供指針等は、既存の「医療安全管理指針及び同指針に基づく業務手順書」と異なる

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「安全管理指針」については、こちらを参照 →

日薬作成資料:

「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」、平成22年2月

改定①

<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> 背景:令和元年改正薬機法 ・患者が使用する医薬品の使用状況の継続的かつ的確な把握 ・情報提供や薬学的知見に基づく指導等 を通じて、安全な薬物治療を確保するものであることが明確になり、一般用医薬品等においてもお薬手帳の活用が求められる等の改正がなされた

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日薬作成資料: