<aside> <img src="/icons/list-indent_gray.svg" alt="/icons/list-indent_gray.svg" width="40px" /> 目次:
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「医科診療報酬点数表に関する事項」の「第2部 在宅医療」にある、 【厚生労働大臣の定める注射薬】に限り、処方できます
同一処方箋に、高カロリー輸液や電解質製剤が一緒に処方されている場合、ビタミン剤や高カロリー輸液用微量元素製剤も処方可能です。
高カロリー輸液や電解質製剤が一緒に処方されている場合、ルート内の血液凝固防止用のための薬剤も一緒に処方可能です。
<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 高カロリー輸液を投与する場合には、これ以外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる 「別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」、第2部 在宅医療、第3節 薬剤料 C200 薬剤
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<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。 「別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」、第2部 在宅医療、第3節 薬剤料 C200 薬剤
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