調剤する薬剤を特定するために必要な情報がない場合は、薬局は処方箋発行元医療機関に疑義照会して、必要事項をお伺いします。
手書き処方箋の場合には、特に注意が必要です。
調剤する医薬品を判別するためには、「銘柄名(独自の医薬品名)」+「剤型」+「規格単位」が必要です。
<aside> <img src="/icons/book_gray.svg" alt="/icons/book_gray.svg" width="40px" /> 第5 処方箋の記載上の注意事項 7 「処方」欄について 当該医薬品が、薬価基準上、2以上の規格単位がある場合には、当該規格単位を併せて記載すること 「診療報酬請求書等の記載要領等について」、保険発第82、昭和51年8月7日
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複数の規格単位がある医薬品の場合に、規格単位を記載していないという記載不備があるのに、疑義照会せずに調剤していることが、不適切な例として挙げられています。[1]
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用法(服用時点)を記入してください。
基本的に、包数ではなく、g 数で記載してください。
ただし、薬価収載単位が包数の薬剤については、包数で記載します。
(関連)
<aside> <img src="/icons/checkmark-square_gray.svg" alt="/icons/checkmark-square_gray.svg" width="40px" /> 医薬品名
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(令和6年10月1日〜)
<aside> <img src="/icons/compose_gray.svg" alt="/icons/compose_gray.svg" width="40px" /> 処方例と調剤ルール
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<aside> <img src="/icons/report_gray.svg" alt="/icons/report_gray.svg" width="40px" /> 間違えやすい例
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<aside> <img src="/icons/undo_gray.svg" alt="/icons/undo_gray.svg" width="40px" /> 処方箋の書き方
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